クリニックの新規開院の広告(チラシや看板)の注意点とは?
クリニックの新規開院の広告(チラシや看板)の注意点とは?
クリニック開業準備の悩み相談Q&A
公開日:
最終更新日:
広告とは、不特定多数の人が見る媒体です。
クリニックの場合、屋外に取り付ける看板や開院時の広告となるチラシや、ホームページやタウン誌などに掲載されるクリニックの紹介記事などが広告とされて、表現する記載内容に関して医療法による広告規制を受けています。
具体的な内容としては、『経験豊富な医師が治療するので、どんなに難しい病気でも必ず治します。』とか『多くの症例を経験してきた医師が治療するので絶対安全です。』などと、医学上あり得ない内容を記載する場合。クリニックの名称に『○○センターとか、中央○○』なとど、施設の規模や信用度を誇大に表現して、信用のある施設だと誤認させるようなものは、法令に違反する代表的な例と言えます。
駅や公共施設に取り付けられる看板などの場合には、広告を出す前に申込みを受ける側による事前審査があり、法令に違反する文言などは削除されますのでそれに従うと良いでしょう。
職員の募集広告をチラシに記載して行う事もありますが、『とらばーゆ』などの一般的な募集広告を使う場合は、記載できる文言も少ないことと、制作する広告代理店側で法令のチェックを行いますので、これも規定に従っておけばよろしいと思います。
開院の折込チラシなどは、比較的自由に製作できますので、色々な内容の文言を記載すことができますが、厳密には、保健所に事前に原稿を見せて事前にチェックしてもらい、了解を取れば間違いはありません。
ただ、実際の話、新聞の折込チラシなどは配布したらスグになくなってしまうものなので、多少法令に抵触しそうなグレーな文言なども、記載されている場合も有ります。
その様な場合に、保健所からの問い合わせが来る場合も有りますが、1回だけならば注意を受けて、謝って済ませてしまうと言うこともあるのが実状です。
クレームの多くは、同業のクリニツクなどからの通報による場合が多くありますのでご注意下さい。
院内に置くチラシやポスターなどは、来院した患者さんなど特定の人が見る物なので、広告に当たりません。従ってここでは何を書いても、広告規制に触れると言うことはありません。
広告の原稿を作る際には、専門的な知識を持つ業者さんに確認しながら看板やチラシなどの作製をして頂ければと思います。